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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の施行

ページ番号:0010590 更新日:2024年4月1日更新

「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が平成26年11月27日から施行されました。

 近年、被害者である元交際相手の性的画像をインターネット上に公表するなどの行為により、被害者が長期にわたって多大な精神的苦痛を感じる事案が多数発生しています。
 警察では、このような行為の取締り及び画像の削除等に関する対応を強化することとしており、誰にも言えずに一人で悩みを抱えている方は、被害の拡大を防止するため、少しでも早く相談してください。

私事性的画像記録(物)とは

 「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」により、次のように定義されています。

私事性的画像記録とは

(1) 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
(2) 他人が人の性器等を触る行為等
(3) 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出、強調されているもの等のいずれかを撮影した画像に係る電子情報

私事性的画像記録物とは

 上記(1)から(3)のいずれかを撮影した画像に係る有体物(写真、ビデオテープ、CD-ROM、USBメモリ等)

※ 本人(撮影対象者)が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像(アダルトビデオ・グラビア写真等)を除く。

罰則

公表罪 (3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定又は多数の者に提供し、又は公然と陳列した者

(例)インターネット利用による私事性的画像の公表、写真のばらまき行為等

公表目的提供罪 (1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

 前記行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者

(例)LINE等によって、拡散目的で特定の少数者に私事性的画像記録(物)を提供する行為等

画像の削除等について

 インターネットで私事性的画像記録を公表された場合、少しでも早くプロバイダ等に削除依頼を行い、その拡散防止を図ることが重要です。
 なお、プロバイダ等が発信者の同意を得ずに当該画像を削除することができる期間が、従来は発信者に照会後、7日経過となっていましたが、2日経過に短縮されています。

被害に遭わないために

 一度インターネット上で私事性的画像を公表されると、取り返しのつかない事態に陥ります。交際相手から裸の撮影や画像の送信を求められても、絶対に応じることなく、拒絶の意思をはっきりと伝えられる関係を作ることが大切です。

一人で悩まず相談を!

 私事性的画像記録(物)の公表等に関することは、最寄りの警察署(交番・駐在所)又は警察本部に相談してください。

(編集 人身安全・少年課)