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「農村地域への産業の導入に関する基本計画」の変更について
1 概要
土地改良法等の一部を改正する法律(令和7年法律第14 号)の施行により、農村地域への産業の導入に関する国の基本方針が変更されたことに伴い、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46 年法律第112 号)第4条第1項の規定に基づき、別添のとおり「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を変更しましたので、公表します。
2 計画の趣旨
本県の農村地域への産業の導入を促進するための基本的な考え方及び市町が実施計画を定めるに当たり留意すべき事項を示すもの。

