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「クマ出没警報」に係る発令方法等の見直しについて

ページ番号:0360484 更新日:2026年8月28日更新

 本県では、ツキノワグマによる人身被害が発生した場合や、一定期間内に頻繁に出没し人身被害の発生のおそれがあると認められる場合などには、地元市町等関係機関との連携の下、クマ出没警報を発令し、被害防止対策を講じているところです。

 近年、県内においてもクマの出没事案が増加しており、そうした現状に対応するため、発令方法等の見直しを行うこととしましたのでお知らせします。

1 見直しの主旨

  県内におけるクマ出没事案の増加に伴い生じている、次の問題点に対応するため。

(1)痕跡のない目撃情報も出没にカウントする基準であるため、クマとは確定できない出没事案であっても、基準に合致する場合は警報の発令となること。

(2)市街地全体を発令区域としている市があり、実際の出没場所から離れた地区も含めて警報を発令する必要があること。

 

2 見直し内容

  クマ出没警報の発令基準は現行のままとするが、発令の根拠や発令地区の単位について、次のとおり見直しを図る。

(1)信頼性が高いと判断される目撃情報を警報発令の根拠となる通報としてカウントするため、通報内容を厳格に選別する。(参考1を参照)

(2)発令地区の単位について、各市町の判断により、人の生活圏に合わせて「中学校区」や「支所単位」など、地域の実情に応じて個別・柔軟に設定を変更する。(参考2を参照)

 

 【発令基準】

 次のいずれかに該当する場合に、県が発令

(1) 同一発令地区内で、10日以内に5日以上のクマの出没があり、人身被害の発生のおそれがあると認められる場合

(2) クマによる人身被害が発生した場合

(3) クマが人里に頻繁に出没し、人身被害の発生のおそれが高いと認められる場合など、市町から警報発令の要請があった場合

3 見直し日

  令和8年9月1日

  ※ 秋の大量出没時期が到来する前に基準を見直し、県民の安全・安心の確保を図る。

 

(参考1)発令の根拠の見直し

発令根拠の見直し

 

(参考2)発令地区の単位の見直し

 地域森林計画の地区割を「クマ出没警報」の発令単位として設定しているため、一部の市(下関市、山口市、防府市、萩市、岩国市、周南市、山陽小野田市)は、市街地を一括りとして設定されている

発令地区の単位の見直し