ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道発表 > 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律違反による行政処分について

本文

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律違反による行政処分について

ページ番号:0361621 更新日:2026年9月11日更新

令和8年9月10日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。

 

1 処分対象事業者

 
事業者の名称 特定非営利活動法人felice
事業所の名称 就労継続支援B型事業所 鮎の里
事業所の所在地 山口市吉敷佐畑2丁目11番11号
サービスの種類 就労継続支援B型

2 処分内容等

 
処分内容 指定の取消し
処分決定日 令和8年9月10日
処分効力発効日 令和8年9月29日

3 処分の理由

(1)人員基準違反(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第50条第1項第4号)
令和6年7月以降、サービス管理責任者を配置していない。
(2)運営基準違反(法第50条第1項第5号)
令和6年7月以降、サービス管理責任者が作成すべき個別支援計画を作成していない。
(3)不正請求(法第50条第1項第6号)
サービス管理責任者欠如減算及び個別支援計画未作成減算を算定することなく訓練等給付費を不正に請求し、受領した。
※現段階で判明している不正請求額(令和6年9月から令和8年6月)19,430,370円
(4)監査における虚偽答弁・報告(法第50条第1項第7号及び第8号)
監査において、サービス管理責任者を配置していない期間を、本来の令和6年7月1日以降ではなく、令和8年4月1日以降とする虚偽の報告・答弁を行った。
(5)著しく不当な行為(法第50条第1項第11号)
令和8年3月5日に実施した運営指導において、虚偽の資料を提出し、人員基準を満たしているよう偽装した。

4 その他

不正に請求・受領した訓練等給付費については、今後宇部市、山口市、美祢市、山陽小野田市に対し、加算金を課した上で返還させるよう指導する。