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「県職員志望者等に対するセクシュアル・ハラスメント等を防止するための採用活動等に関する取扱い」の策定等について
求職者等(採用試験の受験者等)に対するセクハラ防止対策が事業主に義務化(令和8年10月)されることに伴い、「県職員志望者等に対するセクシュアル・ハラスメント等を防止するための採用活動等に関する取扱い」(採用活動ルール)を本日付けで施行しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1 事業主が講ずべき措置(改正男女雇用機会均等法)と本県の対応
(1)事業主のセクハラ防止方針の明確化
対応:各任命権者が既存のセクハラ防止方針を改定
(2)採用活動等に関する取扱いの明確化及び求職者への周知
対応:各任命権者が「採用活動ルール」を策定(教育委員会・警察以外分は、人事委員会が策定)
(3)相談体制の整備等
対応:各任命権者が相談窓口を設置(知事部局は中央県民相談室・人事委員会・人事課)
2 「採用活動ルール」の概要
➤ 採用活動等における禁止事項
容姿・体形を性的に評価する発言、性的指向の詮索、密室での長時間の面談、職員の私的な接触 等
➤ 採用活動等の実施に係る取扱い
実施場所、実施時間、実施体制 等
➤ 相談窓口の周知
求職者への事前の周知、周知方法 等
➤ ルール違反が疑われる場合の措置
事実確認、懲戒処分 等
➤ 再発防止措置
研修の実施、採用活動等の見直し 等
3 その他
詳しくは、以下のリンクを御確認ください。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/saiyo-joho/361955.html

