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北海道籍小型いか釣り漁船の検挙(禁止区域内操業)について

ページ番号:0364037 更新日:2026年9月28日更新

1 件 名
 北海道籍小型いか釣り漁船の検挙(禁止区域内操業)について

2 漁業違反の概要 

(1)検挙日時
 令和8年9月27日(日曜日) 午後6時53分頃

(2)違反・検挙場所
 下関市豊北町の角島灯台から真方位331度、距離17.9海里付近海上(禁止区域内に約860m侵入、「3 違反位置図」参照)

(3)漁業種類
 小型いか釣り漁業
 ※総トン数5トン以上30トン未満の船舶を使用して、集魚灯でイカを集め、自動いか釣り機で釣り上げる漁法

(4)被疑者等
 北海道二海郡八雲町在住の小型いか釣り漁船船長(男性、76歳)
 使用漁船:第二十七勝宝丸(19トン)
 漁獲物:なし

(5)違反条項
 漁業法第58条において準用する同法第44条(許可等の条件)

(6)その他
 ・本県漁業者から違反情報が寄せられており、山口県漁業取締船「きらかぜ」が当該海域を巡視していたところ、許可等の条件で規定した禁止区域内で操業していた該船を現認し、検挙したもの
 ・今後、被疑者を取り調べ(任意)後、山口地方検察庁に送致予定

3 違反位置図

違反位置図