本文
身分証明書の紛失について
福祉総合相談支援センター職員が、こども家庭課が発行する「立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)」を紛失していたことが判明しました。
現在のところ、身分証明書が悪用された事例は確認されていませんが、県民の皆様におかれましては、身分証明書を掲示する県職員に不審な点を感じた場合は即答を避け、職員の所属・氏名等を確認の上、こども家庭課までお問合せください。
紛失の概要
令和8年10月22日(木曜日)、職員が身分証明書を紛失していることに気づき、職場や自宅等を捜索するも見当たらず、10月23日(金曜日)に警察に遺失届を提出。
紛失した身分証明書の主な内容
○こども家庭課が発行する身分証明書
・発行番号:第163号
・調査員顔写真:女性・30代
・交付年月日:令和8年4月1日
・有効期限:令和11年3月31日
今後の対応
福祉総合相談支援センター及び各児童相談所に対して、身分証明書の管理について厳正を期すよう周知徹底を図る。

