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下関漁港における無許可係留船の行政代執行について

ページ番号:0038073 更新日:2020年8月26日更新

 下関漁港(本港地区)において、平成21年から無許可係留となっていた沖合底びき網漁船(第七・第八泰世丸の2隻)については、同船の所有者に対し、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)に基づき撤去を命じていましたが、いまだに撤去されていません。
 このため、県としては、下記のとおり行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づき、行政代執行により同船を撤去することとしましたのでお知らせします。

1 行政代執行の対象船舶

名称 第七泰世丸 第八泰世丸
進水年 昭和63年 同左
総トン数 75トン(全長27.5m) 同左
所有者 有限会社泰世水産 同左

2 行政代執行を行う理由

 船の老朽化が著しく、これまで油漏れを起こす等沈船のおそれが増大しており、沈船した場合は漁港に大きな被害が及ぶおそれがあるが、所有者による撤去義務の履行が見込まれないため

3 行政代執行の内容

(1)実施時期

 令和2年9月2日から同年11月30日までの間(状況により延長の可能性あり)

(2)代執行の概要

 下記の日程により、現在の係留場所で準備作業を行った後、同船を下関漁港から解体場所まで曳航して移動し、解体する。

日程 内容
9月2日(水曜日) 10時00分から 代執行の開始
 船舶内不要物等の除去作業
9月3日(木曜日)
~10月下旬
船舶タンク内の油の抜取り、ゴミの撤去作業等、曳航・移動に向けた準備作業
11月上旬
~同月下旬
曳航・解体

※ 作業予定については、作業の進捗状況、気象条件等により変更になる可能性があります。

4 執行責任者の氏名

山口県農林水産部漁港漁場整備課長 藤江 耕二
山口県下関水産振興局長 三浦  忠

5 行政代執行実施期間中のお問合せ先

山口県下関水産振興局 主査 藤津 毅
電話(083)266-2141

参考

主な経緯

時期 経緯
H21年1月~ 無許可係留開始
H27年4月~ 当該海域を漁港漁場整備法に基づく放置等禁止区域に指定
R元年9月26日 漁港漁場整備法に基づき11月30日までに同船を移転・除却(撤去)するよう命令
R元年12月23日 行政代執行法に基づき令和2年3月31日までに同船を移転・除却(撤去)するよう戒告
R2年4月21日 行政代執行を行う旨を代執行令書により通知

係留場所

下関市大和町一丁目30番地先
(下関漁港大和町岸壁10号上屋付近)

お問い合わせ先

漁港漁場整備課
Tel:083-933-3569
Fax:083-933-3579
Mail:a16600@pref.yamaguchi.lg.jp

下関水産振興局
Tel:083-266-2141
Fax:083-266-2146
Mail:a16401@pref.yamaguchi.lg.jp