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森林整備工事請負契約約款を改正しました!
1 改正内容
以下の内容に対応するため必要な改正を行いました。
1 工事請負契約書(頭書)の改正について(電子、書面両方とも)
建設発生土の搬出先等の記載を追加しました。搬出する予定がない場合は、「該当なし」と記載ください。
2 工事請負契約標準書式の改正について
・改正内容
山口県建設工事請負契約標準書式第29条及び第36条第1項のただし書を改正しました。
※詳細については新旧対照表をご参照ください。
2 適用年月日
令和5年4月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
1. 森林整備工事請負契約書(頭書;電子契約用)「新旧様式」対照表R5年4月1日(改正) (PDF:114KB)
2. 森林整備工事請負契約書(頭書;書面契約用)「新旧様式」対照表R5年4月1日(改正) (PDF:112KB)
3. 電子_森林整備工事請負契約書(頭書;R5年4月1日改正) (PDF:89KB)
4. 書面_森林整備工事請負契約書(頭書;R5年4月1日改正) (PDF:87KB)
5. 山口県森林整備工事請負契約約款新旧対照表R5年4月1日(改正) (PDF:164KB)
6. 山口県森林整備工事請負契約約款R5年4月1日(改正) (PDF:378KB)
令和4年12月15日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
以下の内容に対応するため必用な改正を行った他、これまで約款に記載していた部分払回数などを頭書に集約しました。
また、電子契約の導入に伴って当該契約用の頭書を新設しました。
1. 契約保証及び前払い保証の電子化
2. 複数の契約を締結している受注者倒産に係る債権の相殺方法について
3. 暴力団対策の強化について
4. 情報通信の技術を利用する方法について
※詳細については新旧対照表をご参照ください。
2 適用年月日
令和4年12月15日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
1. 「電子契約(頭書)」と「書面契約用(頭書)」との対照表R4年12月15日(改正) (PDF:110KB)
2. 工事請負契約書(頭書;書面契約用)「新旧様式」対照表R4年12月15日(改正).pdf (PDF:108KB)
3. 電子 山口県森林整備工事請負契約書(頭書)R4年12月15日(改正) (PDF:83KB)
4. 書面_山口県森林整備工事請負契約書(頭書)R4年12月15日(改正) (PDF:82KB)
5. 森林整備工事請負契約約款新旧対照表R4年12月15日(改正) (PDF:201KB)
6. 森林整備工事請負契約約款(単年度)R4年12月15日(改正) (PDF:378KB)
令和4年5月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
山口県森林整備工事請負契約約款を別添「お知らせ」のとおり改正します。
2 適用年月日
令和4年5月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
- 森林整備工事請負契約約款新旧対照表R4年5月1日(改正) (PDF:124KB)
- 森林整備工事請負契約約款(単年度)R4年5月1日(改正) (PDF:372KB)
- お知らせ(R4.5.1改正) (PDF:470KB)
令和3年5月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
山口県森林整備工事請負契約約款を別添「お知らせ」のとおり改正します。
2 適用年月日
令和3年5月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
- 森林整備工事請負契約約款新旧対照表_R3年5月1日(改正)(PDF:52KB)
- 森林整備工事請負契約約款(単年度)_R3年5月1日(改正)(PDF:264KB)
- お知らせ(A3)_R3年5月1日(改正)(PDF:82KB)
令和2年10月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
山口県森林整備工事請負契約約款を別添「お知らせ」のとおり改正します。
2 適用年月日
令和2年10月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
- 森林整備工事請負契約約款新旧対照表_R2年10月1日改正(PDF:105KB)
- 森林整備工事請負契約約款(単年度)_R2年10月1日改正(PDF:264KB)
- お知らせ_R2年10月1日改正(PDF:77KB)
令和2年5月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
県が発注する森林整備工事は、建設工事と同様に、平成28年度の時限的な特例措置として、前金払に係る特例(使途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国において令和2年度も継続することとなったことを踏まえ、山口県建設工事請負契約約款の条項が改正されたため、山口県森林整備工事請負契約約款についても下記のとおり改正します。
記
山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第36条第1項の条文中、ただし書きを次のとおり改正します。
「ただし、令和3年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を越える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。」
2 適用年月日
令和2年5月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
- 森林整備工事請負契約約款新旧対照表_R2年5月1日改正(PDF:52KB)
- 森林整備工事請負契約約款(単年度)_R2年5月1日改正(PDF:263KB)
- お知らせ_R2年5月1日改正(PDF:82KB)
令和2年4月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
山口県森林整備工事請負契約約款を別添「お知らせ」のとおり改正します。
2 適用年月日
令和2年4月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
- 森林整備工事請負契約約款新旧対照表_R2年4月1日改正(PDF:230KB)
- 森林整備工事請負契約約款(単年度)_R2年4月1日改正(PDF:263KB)
- お知らせ_R2年4月1日改正(PDF:127KB)
令和元年8月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
山口県森林整備工事請負契約約款の条項を下記のとおり改正します。
記
山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第10条第1項の条文中、3、4を修正します。
第10条第2項の条文を修正します。
2 適用年月日
令和元年8月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
令和元年5月27日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
県が発注する森林整備工事は、建設工事と同様に、平成28年度の時限的な特例措置として、前金払に係る特例(使途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国において令和元年度も継続することとなったことを踏まえ、山口県建設工事請負契約約款の条項が改正されたため、山口県森林整備工事請負契約約款についても下記のとおり改正します。
記
山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第36条第1項の条文中、ただし書きを次のとおり改正します。
「ただし、令和2年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和2年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を越える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。」
2 適用年月日
令和元年5月27日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
- 森林整備工事請負契約約款新旧対照表R1年5月27日改正(PDF:53KB)
- 森林整備工事請負契約約款(単年度)R1年5月27日改正(PDF:228KB)
- お知らせR1年5月27日改正(PDF:82KB)
平成30年5月15日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
県が発注する森林整備工事は、建設工事と同様に、平成28年度の時限的な特例措置として、前金払に係る特例(使途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国において平成30年度も継続することとなったことを踏まえ、山口県建設工事請負契約約款の条項が改正されたため、山口県森林整備工事請負契約約款についても下記のとおり改正します。
記
山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第36条第1項の条文中、ただし書きを次のとおり改正します。
「ただし、平成31年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成31年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を越える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。」
2 適用年月日
平成30年5月15日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
- 森林整備工事請負契約約款新旧対照表平成30年05月15日改正(PDF:115KB)
- 森林整備工事請負契約約款(単年度)平成30年05月15日改正(PDF:285KB)
- お知らせ平成30年05月15日改正(PDF:142KB)
平成29年6月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
県が発注する森林整備工事は、建設工事と同様に、平成28年度の時限的な特例措置として、前金払に係る特例(使途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国において平成29年度も継続することとなったことを踏まえ、山口県建設工事請負契約約款の条項が改正されたため、山口県森林整備工事請負契約約款についても下記のとおり改正します。
記
山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第36条第1項の条文中、ただし書きを次のとおり改正します。
「ただし、平成30年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成30年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を越える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。」
2 適用年月日
平成29年6月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
- 森林整備工事請負契約約款新旧対照表平成29年06月01日改正(PDF:35KB)
- 森林整備工事請負契約約款(単年度)平成29年06月01日改正(PDF:210KB)
- お知らせ平成29年06月01日改正(PDF:60KB)
平成29年4月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に関する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示991号)の一部が改正されたことに伴い、山口県建設工事請負契約約款が改正されました。
このことを踏まえ、山口県森林整備工事請負契約約款の条項を下記のとおり改正します。
記
山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第34条第7項、第36条第3項、第41条第3項、第45条第3項の条文中、「年2.8パーセント」を「年2.7パーセント」に改正します。
2 適用年月日
平成29年4月1日以降に契約期間が始まるものから適用します。