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サービス付き高齢者向け住宅登録方法

ページ番号:0171169 更新日:2026年10月1日更新

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サービス付き高齢者向け住宅登録方法

  • サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅を構成する建築物ごとに、登録を受けることができます。(建築物の一部の登録も可能)
  • 建築確認が必要な場合は、確認済証の交付後に登録します。
  • 登録の有効期間は5年です。事業を継続する場合は、更新の登録を受けてください。

(1)登録の申請の流れ(新規・更新)

1 申請書作成 (注:下関市登録分については、下関市にお問い合わせください。)

a 登録申請書を作成
 登録方法のご案内を参考にサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(事業者向け登録システム)で作成してください。
 登録申請方法のご案内(PDF:131KB)
 リンク:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク>

b 添付書類を作成
 サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する事務取扱要領別表(添付書類作成要領)にもとづいて作成してください。
 添付書類作成要領 (PDF:73KB)

添付書類一覧(※詳細は添付書類作成要領を確認してください)

※登録の更新を申請するに当たり、すでに山口県知事に提出されている登録申請書添付書類の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、当該書類の添付を省略することができます。

2 登録窓口に提出

a 窓口

  • 山口県内(下関市内を除く)で事業を行う場合
    山口県住宅課(民間住宅支援班) <〒753-8501 山口市滝町1-1>

 郵送での申請の際には、副本及び通知書の返送用に、宛名を記入し、郵送料相当額分の切手を貼り付けた返信用封筒を申請書に添えて送付ください。

  • 下関市内で事業を行う場合
    下関市建設部住宅政策課

b 手数料(申請1件につき)(新規、更新)

区分(戸) 金額(円) 納付連絡票
~10戸 24,000円 サ高住登録・更新10戸以下 (PDF:100KB)
11戸~20戸 28,000円 サ高住登録・更新11~20戸 (PDF:100KB)
21戸~30戸 32,000円 サ高住登録・更新21~30戸 (PDF:100KB)
31戸~40戸 36,000円 サ高住登録・更新31~40戸 (PDF:100KB)
41戸~50戸 40,000円 サ高住登録・更新41~50戸 (PDF:101KB)
51戸~70戸 48,000円 サ高住登録・更新51~70戸 (PDF:100KB)
71戸~100戸 60,000円 サ高住登録・更新71~100戸 (PDF:100KB)
101戸~ 72,000円 サ高住登録・更新101戸以上 (PDF:99KB)

注:下関市登録分については、下関市にお問い合わせください。
※山口県分は、手数料収納窓口で発行される「納付済証」を登録申請書の1ページ目の空欄又は裏面に貼付けて提出してください。
※​下関分は、現金で納付

  山口県手数料収納窓口設置チラシ (PDF:748KB)

【手数料収納窓口での支払い方法】

 該当する納付連絡票を印刷し、手数料収納窓口で掲載されているQRコードを読み取らせて、手数料をお支払いください。​
 手数料のお支払い後、レシートと納付済証が発行されます。

※手数料の誤納付等による還付手続きには、レシートと納付済証の両方が必要です。
 なお、レシート及び納付済証の再発行はできません。

3 登録通知

 申請内容が登録基準に適合していると認められる場合、登録通知を行うとともに登録情報を公開します。

(2)登録拒否要件

 次の要件に該当するときは登録を拒否します。(法第8条)
 なお、暴力団排除条項については、登録申請者等が登録拒否要件に該当するか否かを確認するため、警察に照会を行います。

  • (ア)から(ケ)のいずれかに該当するとき

(ア)成年被後見人又は被保佐人
(イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(ウ)禁錮以上の刑に処せられ又はこの法律の規定により刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者
(エ)第二十六条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
(オ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(カ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(ア)から(オ)までのいずれかに該当するもの
(キ)法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者があるもの
(ク)個人であって、その政令で定める使用人のうちに(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者があるもの
(ケ)暴力団員等がその事業活動を支配する者

  • 登録申請書・添付書類に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき

(3)登録方法に関するお問い合わせについて

  • サービス付き高齢者向け住宅に関するご相談・ご質問は、メールにてお問い合わせいただきますようお願いします。
     → こちらをクリック<外部リンク>

 

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