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調査概要・令和5年住宅・土地統計調査の概要

ページ番号:0016105 更新日:2023年2月9日更新

令和5年住宅・土地統計調査(基幹統計調査)

担当:人口統計班

根拠法令

統計法、住宅・土地統計調査規則

所管:総務省<外部リンク>

調査目的

我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、住生活関連諸施策の基礎資料を得る。

主要調査事項

  1. 世帯に関する事項
  2. 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
  3. 住宅に関する事項
  4. 現住居の敷地に関する事項
  5. 現住居以外の住宅及び土地に関する事項
  6. 建物に関する事項

調査期日(又は期間)

令和5年10月1日現在

調査対象

単位及び範囲

住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯

範囲

住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)第12条第1項の規定に基づき、令和5年2月1日現在により設定された単位区のうち、総務大臣が指定する単位区(以下「調査単位区」という。)とする。

選定方法

標本調査
調査時において、調査単位区内から抽出した住宅等並びにこれらに居住している世帯とする。
ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住している世帯を除く。
ア 外国政府又は国際機関が管理する施設、又は外交官・領事官やその随員が居住している住宅
イ 皇室用財産である施設
ウ 拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所
エ 自衛隊の営舎その他の施設
オ 在日米軍用の住宅や施設

申告(報告)者

世帯主及び世帯の代表者

調査方法

調査系統

総務省――県――市町――指導員――調査員――世帯

調査票類配布

取集及び記入方法

調査員による配布、取集又は郵送、もしくはインターネット回答(自計申告)

主要集計事項

「主要調査事項」について、住宅数、空き家数、住宅・土地の所有関係等を全国・都道府県・市区町村別等に集計

公表の方法
及び時期

県

速報

名称

-

時期

-

確定報

名称

-

時期

-

国

速報

名称

-

時期

-

確定報

名称

住宅数概数集計
住宅及び世帯に関する基本集計
住宅の構造等に関する集計
土地に係る詳細な結果の提供

時期

令和6年4月から令和7年3月

結果の利用状況

  1. 国及び地方公共団体が住生活基本法に基づき作成する住宅関連諸施策の策定及び成果指標
  2. 都市計画、土地利用計画、住宅マスタープラン等の企画・立案
  3. 国土交通白書や経済財政白書等における分析・評価
  4. 国民経済計算の推計
  5. 大学その他の研究機関等における都市・住宅・防災等の研究

※記載項目は、令和5年調査の予定です。