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職業訓練指導員免許について
1.職業訓練指導員免許制度とは
普通職業訓練を担当する職業訓練指導員は、原則として訓練科に対応する職種の職業訓練指導員免許(123職種)を受けたものでなければならないこととなっています。(職業能力開発促進法第28条第1項)
職業訓練指導員免許は、交付要件を満たす者からの申請により都道府県知事から交付されます。
2.職業訓練指導員免許の取得方法
下記1~3のいずれかの交付要件を満たす者からの申請により交付されます。
- 職業能力開発総合大学校を修了した者(所定の課程に限る)
- 職業訓練指導員試験に合格した者
- 1、2と同等以上の能力を有すると認められる者
(職業能力開発促進法施行規則第39条)
3のうち主なもの
(ア)厚生労働大臣の指定する講習(48時間講習)を修了した者
48時間講習の受講資格者の例
- 免許職種に関し、一級又は単一等級の技能検定に合格した者
- 免許職種に関し、普通課程の普通職業訓練に係る技能照査に合格した者で実務経験6年以上
- 学校教育法による大学卒業者(免許職種に関する学科を修めた者)で実務経験2年以上
- 学校教育法による高等学校卒業者(免許職種に関する学科を修めた者)で実務経験7年以上 等
(イ)免許職種に関する学科を修めた者で工業等に関する高校教員免許を有する者
免許職種に関する学科を修めた者で、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉又は福祉実習についての高等学校の教員の普通免許状を有する者。
免許職種に関する学科については職業能力開発促進法施行規則別表第11により、ご自身が履修された科目を確認して下さい。別表第11(PDF:449KB)
3.職業訓練指導員免許交付・再交付の申請について
※資格を確認するための添付書類及び手数料が必要です。添付書類について不明な場合は事前に産業人材課までお問い合わせください。
令和8年9月末をもって山口県収入証紙が廃止(販売終了)となったことに伴い、令和8年10月1日付けで申請書様式を改正しました。
既に購入された収入証紙は令和9年3月末まで使用可能であるため、収入証紙を使用して申請される方は、旧様式を使用してください。
なお、本申請は電子申請に対応する予定ですが、現在電子申請ページの公開を見合わせています。
対応が完了次第、本ページにてお知らせします。
※次のいずれかに該当する方は、職業訓練指導員免許を受けることはできません。
- 心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から2年を経過しない者
申請方法
以下から該当する申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類とともに産業人材課まで郵送または持参してください。
手数料については、手数料収納窓口で手数料を納入の上、手数料収納窓口で発行される「納付済証」を申請書の所定欄に貼付してください。
手数料の納入の際に必要となる二次元コードは、各申請書様式の右下に掲載しています。
なお、令和8年9月末までに購入された収入証紙は、令和9年3月末まで使用することができます。
収入証紙を使用して申請される方は、以下の旧様式を使用してください。
- 新規申請(旧様式):(収入証紙用)職業訓練指導員免許申請書 (PDF:97KB)
- 再交付申請(旧様式):(収入証紙用)職業訓練指導員免許証再交付申請書 (PDF:93KB)
4.職業訓練指導員免許についてのお問い合わせ先
山口県産業労働部産業人材課
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
Tel:083-933-3234(ダイヤルイン)
Fax:083-933-3229
e-mail:a13100@pref.yamaguchi.lg.jp
5.厚生労働大臣の指定する講習(48時間講習)についてのお問い合わせ先
※現在、山口県職業能力開発協会では48時間講習を休止しています。
山口県職業能力開発協会
〒753-0051 山口県山口市旭通り2丁目9-19 山口建設ビル3階
Tel:083-922-8646

