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宗教法人に関する証明書(登録免許税の非課税証明・承継証明)について
- 宗教法人に係る証明書の発行については、その証明内容によって手続きが異なりますので、下記の参考資料等により事前にご確認ください。
- 申請から証明書の発行までは、約一週間かかります。
- 申請をされる場合は、事前に学事文書課へご相談ください。
登録免許税の非課税証明
- 宗教法人が、専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内建物又は境内地の権利の取得登記については、登録免許税が非課税とされています。
- 非課税の扱いを受けるためには、上記の要件に該当する不動産である旨を証する当該不動産の所在地の都道府県知事の書類を、不動産登記申請書に添付する必要があります。
- 「宗教法人の実務」及び「登録免許税非課税申請のための証明願に必要な書類」を参照の上、必要書類を郵送又は持参により提出してください。
- 手数料
証明書1件につき、手数料700円
※ 納付方法は、ページ下部の「手数料の納付方法」をご参照ください。 - 留意事項
- 申請時点で宗教法人の宗教の用に供している必要がありますので、「将来、宗教の用に供する予定」といった計画の段階のものは原則証明対象になりません。
様式
参考資料
登録免許税非課税申請のための証明願に必要な書類 (PDF:196KB)
承継証明
- 不動産の登記事項証明書等に記載された所有権者が宗教法人法施行前の旧宗教法人となっている場合に、旧宗教法人の権利義務を現在の宗教法人が承継していることを証明します。
- 申請する場合には、下記の必要書類を郵送又は持参により提出してください。
- 必要書類・手数料
- 証明願(様式22)
- 印鑑証明書(法務局発行)
- 宗教法人の閉鎖された履歴事項全部証明書
- 証明手数料(700円)
※ 納付方法は、ページ下部の「手数料の納付方法」をご参照ください。 - 返信用封筒(A4がそのまま入るサイズで、受取人を記載し、切手を貼り付けたもの)
※ 郵送での交付を希望される場合のみ
- 留意事項
- 旧宗教法人(宗教法人令)と現宗教法人(宗教法人法)が同一のものであることについての証明であり、特定の財産や不動産が承継されていることを証明するものではありません。
様式
様式22 証明願(承継登記)(寺院用) (Word:20KB)
様式22 証明願(承継登記)(神社用) (Word:20KB)
手数料の納付方法
手数料については、以下のいずれかの方法で納付してください。
- 収納窓口での納付
県総合庁舎等に設置されている収納窓口で納付(現金、クレジットカード、コード決済)する方法です。
山口県手数料等納付連絡票(登録免許税非課税証明用 (PDF:100KB)、承継証明用 (PDF:98KB))を印刷し、収納窓口へ持参の上、手数料を納付してください。
手数料を納付した際に収納窓口で発行される「納付済証」を申請書に添付して、学事文書課にご提出ください。
納入方法説明チラシ (PDF:466KB)
※手数料収納窓口はこちら
現金・キャッシュレス対応窓口 (PDF:42KB)
キャッシュレス対応窓口 (PDF:90KB)
- オンラインでの納付
やまぐち電子申請サービス<外部リンク><外部リンク>を利用して、電子納付する方法です。
手数料納付後、登録したメールアドレスに届く「納付完了のお知らせメール」に記載された受付番号を別紙(手数料の納付に係る調書) (Word:21KB)に記入し、申請書類と合わせて学事文書課までご提出ください。
- 納入通知書による納付
申請書受領後に、学事文書課からお送りする納入通知書を使用して、金融機関で現金納付する方法です。
別紙(手数料の納付に係る調書) (Word:21KB)に必要事項をご記入の上、申請書類と合わせて学事文書課までご提出ください。
手数料納付後、「領収証書」の写しを学事文書課宛てFax又はメールで送付してください。「領収証書」の写しをご提出いただけない場合、手数料の納付確認に相当の時間を要するため、書類の交付が大幅に遅れる場合があります。
※手数料納付方法について、詳しくは会計課ホームページをご確認ください。

