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石綿含有建材事前調査者について

ページ番号:0101638 更新日:2026年7月27日更新

1 建築物等の解体等工事に係る事前調査を行う者について

大気汚染防止法の改正に伴い、有資格者による事前調査の実施が義務付けられました。

  •  建築物の解体等工事を行う場合 令和5年10月1日から
  •  工作物(一部除く)の解体等工事を行う場合 令和8年1月1日から

普及啓発や説明資料として、以下のチラシなどをご活用ください。

 環境省 石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料<外部リンク>

2 石綿含有建材調査者講習の修了者情報

※ 石綿総合情報ポータルサイト<外部リンク>で紹介されている講習機関が公開している情報のうち、講習機関の了承を得られたものに限り、掲載しています。なお、すべての修了者を掲載しているものではありません。

※ 建築物石綿含有建材調査者は3種類あります。「一般建築物石綿含有建材調査者」及び「特定建築物石綿含有建材調査者」は、現行では行える業務に差はなく、すべての建築物の事前調査を行うことができます。また、「一戸建て等石綿含有建材調査者」は、一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。 

3 石綿含有建材調査者講習情報

以下のリンクから講習日程などをご確認いただけます。申込方法など詳細は直接講習実施機関へお問い合わせください。

県内の講習会情報

調査者講習以外または県外講習の情報

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