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食の安心・安全メール・第230号
やまぐち食の安心・安全メール第230号
食品トレーサビリティについて
- 食品トレーサビリティとは、食品事故等の問題があったときに、食品の移動ルートを書類等で特定し、遡及・追跡して原因究明や商品回収等を円滑に行えるようにする仕組みです
- 具体的には、食品の移動ルートを把握できるよう、生産、加工、流通等の各段階で、入荷と出荷に関する記録等を作成・保存しておくことです
- 我が国では、トレーサビリティの法律として、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法が制定されています
牛トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)
- BSEのまん延防止措置の的確な実施を図るため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達することにより、消費者に対して個体識別番号の提供を促進しています
1.耳標装着
▸国内で飼養される、原則すべての牛(輸入牛を含む)に、10桁の個体識別番号が印刷された耳標が装着されます
2.牛の生産履歴のデータベース化
▸個体識別番号によって、その牛の性別や種別(黒毛和種など)に加え、出生からとさつ・死亡までの飼養地などがデータベースに記録されます
3.個体識別番号の表示と記録
▸とさつされ、牛肉となってからは、枝肉、部分肉、精肉と加工され流通する過程で、個体識別番号が表示され、仕入れ・販売の相手などが帳簿に記録・保存されます
4.追跡・遡及可能
▸これらのことにより、国産牛肉について、牛の出生から消費者に供給されるまでの間の生産流通履歴情報の把握が可能となります
- 生産履歴は、下記ホームページから調べることができます
【牛の個体識別情報検索サービス(独立行政法人 家畜改良センター)】
https://www.id.nlbc.go.jp/top.html?pc<外部リンク>
米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)
- 問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者に、以下のことが義務付けられています
1.米穀等の取引等の記録を作成・保存すること
2.取引先や消費者へ産地情報を伝達すること
詳しくはこちら
(トレーサビリティ関係(農林水産省))<外部リンク>
やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
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