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理容所関係手続きについて
令和8年10月から県収入証紙廃止に伴い、手数料の収納方法が変更になります。
納付方法や流れについては、「収入証紙廃止後の手数料納付方法について」をご確認ください。
新たに理容所を営業するには、事前に開設の届出を行い、構造設備について確認の検査を受ける必要があります。
本ページは、理容所の開設や、営業開始後、変更・承継・廃止を行った場合に必要な手続の案内です。
※下関市、萩市及び山陽小野田市の施設は、各市にお問い合わせください。
理容師免許証及び管理理容師資格認定講習会修了書については、理容師美容師試験研修センター<外部リンク>にお問い合わせください。
手続の種類
手続したい届出をクリックすると該当場所までジャンプします。
1 開設届
理容所を営業しようとする場合は、事前に管轄の保健所又は市役所に届出をする必要があります。
既に営業されていても、移転等を行う場合、開設届を提出し、構造設備の確認を受ける必要がありますので、お早めにご相談ください。
手続に必要な書類
2. 理容所の構造及び設備の概要を示した平面図
3. 理容所の付近の見取図
4. 理容師の医師の診断書
5. 理容師免許証の写し
6. 管理理容師資格認定講習会修了書の写し
※従事する理容師が複数の場合のみ
7. 国籍等が記載してある住民票の写し
※開設者が外国人の場合のみ
8. 使用水の水質検査成績書の写し
※水道水以外の水を使用する場合のみ
手数料
16,060円
納付方法:納付窓口 / オンライン納付<外部リンク>
2 変更届
届出事項の変更を行った場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
1. 理容所開設届出事項変更届
【様式】Word / PDF
2. 理容師の医師の診断書
※以下に該当する場合のみ
・従事する理容師が結核、皮膚疾患等に罹患した場合
・新たに理容師を追加した場合
※新たに理容師を追加した場合は、その理容師の理容師免許証の写しも必要
3. 管理理容師資格認定講習会修了書の写し
※管理理容師を変更又は設置する場合のみ
4. 理容所の構造及び設備の概要を示した平面図
※理容所の構造又は設備を変更した場合のみ
5. 開設確認済証
※書換えが必要な場合のみ
3 廃止届
理容所を廃止した場合に、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
2. 開設確認済証
4 開設者地位承継届
譲渡、相続、合併、分割により理容所の開設者の地位を承継した場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
※譲渡による承継の場合のみ
3. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
※相続の場合のみ
4. 登記事項証明書
※法人の合併又は分割による承継の場合のみ
・合併後存続する法人又は合併により設立した法人
・分割により営業を承継した法人
5. 国籍等を記載した住民票の写し
※譲渡による承継の届出者が外国人である場合のみ
6. 相続人全員の同意書
※2人以上の相続人があって、相続する場合のみ
7. 開設確認済証
手続窓口・お問合せ先
手続窓口・お問合せ先は「環境衛生関係のお問合せ先」をご確認ください。

