ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 環境生活部 > 生活衛生課 > 理容所関係手続きについて

本文

理容所関係手続きについて

ページ番号:0363174 更新日:2026年10月1日更新

 令和8年10月から県収入証紙廃止に伴い、手数料の収納方法が変更になります。
 納付方法や流れについては、「収入証紙廃止後の手数料納付方法について
」をご確認ください。

 新たに理容所を営業するには、事前に開設の届出を行い、構造設備について確認の検査を受ける必要があります。
 本ページは、理容所の開設や、営業開始後、変更・承継・廃止を行った場合に必要な手続の案内です。

 ※下関市、萩市及び山陽小野田市の施設は、各市にお問い合わせください。
  理容師免許証及び管理理容師資格認定講習会修了書については、理容師美容師試験研修センター<外部リンク>にお問い合わせください。

手続の種類

 手続したい届出をクリックすると該当場所までジャンプします。

  1. 開設届
  2. 変更届
  3. 廃止届
  4. 開設者地位承継届

 

1 開設届

 理容所を営業しようとする場合は、事前に管轄の保健所又は市役所に届出をする必要があります。
 既に営業されていても、移転等を行う場合、開設届を提出し、構造設備の確認を受ける必要がありますので、お早めにご相談ください。

手続に必要な書類

1. 理容所開設届
 【様式】Word  / PDF 

2. 理容所の構造及び設備の概要を示した平面図

3. 理容所の付近の見取図

4. 理容師の医師の診断書

5. 理容師免許証の写し​

6. 管理理容師資格認定講習会修了書の写し
 ※従事する理容師が複数の場合のみ

7. 国籍等が記載してある住民票の写し
 ※開設者が外国人の場合のみ

8. 使用水の水質検査成績書の写し
 ※水道水以外の水を使用する場合のみ

手数料

16,060円
納付方法:納付窓口 / オンライン納付<外部リンク>

 

2 変更届

 届出事項の変更を行った場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。

手続に必要な書類

1. 理容所開設届出事項変更届
 【様式】Word  / PDF 

2. 理容師の医師の診断書
 ※以下に該当する場合のみ
  ・従事する理容師が結核、皮膚疾患等に罹患した場合
  ・新たに理容師を追加した場合
 ※新たに理容師を追加した場合は、その理容師の理容師免許証の写しも必要

3.  管理理容師資格認定講習会修了書の写し
 
※管理理容師を変更又は設置する場合のみ

4. 理容所の構造及び設備の概要を示した平面図
 ※理容所の構造又は設備を変更した場合のみ

5. 開設確認済証
 ※書換えが必要な場合のみ

 

3 廃止届

 理容所を廃止した場合に、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。

手続に必要な書類

1. 理容所廃止届
 【様式】Word  /PDF 

2. 開設確認済証

 

4 開設者地位承継届

 譲渡、相続、合併、分割により理容所の開設者の地位を承継した場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。

手続に必要な書類

1. 理容所開設者地位承継届
 
【様式】Word  /PDF 

2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
 ※譲渡による承継の場合のみ

3. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
 ※相続の場合のみ

4. 登記事項証明書
 ※法人の合併又は分割による承継の場合のみ
 ・合併後存続する法人又は合併により設立した法人
 ・分割により営業を承継した法人

5. 国籍等を記載した住民票の写し
 ※譲渡による承継の届出者が外国人である場合のみ

6. 相続人全員の同意書
 ※2人以上の相続人があって、相続する場合のみ

7. 開設確認済証

 

手続窓口・お問合せ先

  手続窓口・お問合せ先は「環境衛生関係のお問合せ先」をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)