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クリーニング所関係手続きについて
令和8年10月から県収入証紙廃止に伴い、手数料の収納方法が変更になります。
納付方法や流れについては、「収入証紙廃止後の手数料納付方法について」をご確認ください。
新たにクリーニング所を営業するには、事前に開設の届出を行い、構造設備について確認の検査を受ける必要があります。
本ページは、クリーニング所の開設や、営業開始後、変更・承継・廃止を行った場合に必要な手続の案内です。
※下関市、萩市及び山陽小野田市の施設は、各市にお問い合わせください。
手続の種類
手続したい届出をクリックすると該当場所までジャンプします。
1 クリーニング所開設届
クリーニング所を営業しようとする場合は、事前に管轄の保健所又は市役所に届出をする必要があります。
既に営業されていても、移転等を行う場合、開設届を提出し、構造設備の確認を受ける必要がありますので、お早めにご相談ください。
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しのみを行うことを営業しようとする場合は、「2 無店舗取次店営業届」をご確認ください。
手続に必要な書類
1. クリーニング所開設届
【様式】(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所以外)Word / PDF
(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所)Word / PDF
2. クリーニング所の構造及び設備の概要を示した平面図
3. クリーニング所の付近の見取図
4. 届出者が他に開設しているクリーニング所又は営業している無店舗取次店に関する次の事項を記載した書類
・名称
・所在地(無店舗取次店の場合は、業務用の車両の保管場所、自動車登録番号(車両番号))
・従事者数
・クリーニング師の氏名(従事者中にクリーニング師のある場合のみ)
※届出者が他にクリーニング所を開設又は無店舗取次店を営業している場合のみ
5. 登記事項証明書
※届出者が法人の場合のみ
手数料
16,060円
納付方法:納付窓口 / オンライン納付<外部リンク>
2 無店舗取次店営業届
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しのみを行うことを営業しようとする場合は、事前に管轄の保健所又は市役所に届出をする必要があります。
既に営業されていても、営業区域の変更により管轄の保健所等が異なる場合、営業届を提出する必要がありますので、お早めにご相談ください。
手続に必要な書類
2. 届出者が他に開設しているクリーニング所又は営業している無店舗取次店に関する次の事項を記載した書類
・名称
・所在地(無店舗取次店の場合は、業務用の車両の保管場所、自動車登録番号(車両番号))
・従事者数
・クリーニング師の氏名(従事者中にクリーニング師のある場合のみ)
※届出者が他にクリーニング所を開設又は無店舗取次店を営業している場合のみ
3. 登記事項証明書
※届出者が法人の場合のみ
3 変更届
届出事項の変更を行った場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
1. クリーニング所開設/無店舗取次店営業届出事項変更届
【様式】Word / PDF
2. クリーニング所の構造及び設備の概要を示した平面図
※クリーニング所の構造又は設備を変更した場合のみ
3. 登記事項証明書
※法人の名称及び事務所所在地を変更した場合のみ
4. 開設確認済証又は受理書
※書換えが必要な場合のみ
4 廃止届
クリーニング所又は無店舗取次店を廃止した場合に、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
1. クリーニング所/無店舗取次店営業廃止届
【様式】Word/ PDF
2. 開設確認済証又は受理書
5 開設者地位承継届
譲渡、相続、合併、分割によりクリーニング所又は無店舗取次店の営業者の地位を承継した場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
※譲渡による承継の場合のみ
3. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
※相続の場合のみ
4. 登記事項証明書
※法人の合併又は分割による承継の場合のみ
・合併後存続する法人又は合併により設立した法人
・分割により営業を承継した法人
5. 相続人全員の同意書
※2人以上の相続人があって、相続する場合のみ
6. 届出者が他に開設しているクリーニング所又は営業している無店舗取次店に関する次の事項を記載した書類
・名称
・所在地(無店舗取次店の場合は、業務用の車両の保管場所、自動車登録番号(車両番号))
・従事者数
・クリーニング師の氏名(従事者中にクリーニング師のある場合のみ)
※届出者が他にクリーニング所を開設又は無店舗取次店を営業している場合のみ
7. 開設確認済証又は受理書
手続窓口・お問合せ先
手続窓口・お問合せ先は「環境衛生関係のお問合せ先」をご確認ください。

