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興行場関係手続きについて
令和8年10月から県収入証紙廃止に伴い、手数料の収納方法が変更になります。
納付方法や流れについては、「収入証紙廃止後の手数料納付方法について」をご確認ください。
新たに興行場を営業するには、事前に経営許可の申請を行い、構造設備について確認の検査を受ける必要があります。
本ページは、興行場の営業や、営業開始後、変更・承継・廃止を行った場合に必要な手続の案内です。
※下関市、萩市及び山陽小野田市の施設は、各市にお問い合わせください。
手続の種類
手続したい申請等をクリックすると該当場所までジャンプします。
1 経営許可申請
興行場を営業しようとする場合は、事前に管轄の保健所又は市役所に申請をする必要があります。
手続に必要な書類
2. 付近の見取図
3. 平面図及び構造設備を明らかにした図面
4. 水質検査成績書の写し
※水道水以外の水を洗面に使用する場合のみ
5. 登記事項証明書
※申請者が法人の場合のみ
6.建築基準法第7条第5項の検査済証の写し
※検査済証が交付されている場合
7.消防法令適合通知書の写し
手数料
2 営業承継届
譲渡、相続、合併、分割により興行場の営業者の地位を承継した場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
※譲渡による承継の場合のみ
3. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
※相続の場合のみ
4. 定款又は寄付行為の写し
※法人の合併又は分割若しくは譲渡による承継の場合のみ
・合併後存続する法人又は合併により設立した法人
・分割により営業を承継した法人
・譲渡により承継した法人
5. 相続人全員の同意書
※2人以上の相続人があって、相続する場合のみ
6. 指令書又は受理書
3 変更届
許可事項の変更を行った場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
1. 興行場経営許可事項変更届
【様式】Word / PDF
2. 登記事項証明書
※法人の名称、代表者氏名及び事務所所在地を変更した場合のみ
3. 変更に関係する図面
※構造設備を変更した場合のみ
4. 指令書又は受理書
※書換えが必要な場合のみ
4 停止・廃止届
興行場営業の全部・一部を停止・廃止した場合に、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
2. 指令書又は受理書
※廃止の場合のみ
手続窓口・お問合せ先
手続窓口・お問合せ先は「環境衛生関係のお問合せ先」をご確認ください。

