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旅館業関係手続きについて

ページ番号:0363641 更新日:2026年10月1日更新

 令和8年10月から県収入証紙廃止に伴い、手数料の収納方法が変更になります。
 納付方法や流れについては、「収入証紙廃止後の手数料納付方法について
」をご確認ください。​

 新たに旅館業を営業するには、事前に営業許可の申請を行い、構造設備について確認の検査を受ける必要があります。
 本ページは、旅館業の営業や、営業開始後、変更・廃止を行った場合等に必要な手続の案内です。

 ※下関市、萩市及び山陽小野田市の施設は、各市にお問い合わせください。​

手続の種類

 手続したい申請等をクリックすると該当場所までジャンプします。

  1. 営業許可申請
  2. 譲渡譲受承認申請
  3. 合併分割承認申請
  4. 相続承継承認申請
  5. 変更届
  6. 停止・廃止届

 

1 営業許可申請

 旅館業を営業しようとする場合は、事前に管轄の保健所又は市役所に申請をする必要があります。

手続に必要な書類

1. 旅館業営業許可申請書
 【様式】Word/ PDF

2. 定款又は寄付行為の写し
 
※申請者が法人の場合のみ​​

3. 付近の見取図
 営業施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある以下の施設を記載したもの

  • ​学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)
  • 図書館法(昭和25年法律第108号)第2条第1項に規定する図書館
  • 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
  • 図書館、博物館等に類するもの、公民館、青少年の教育又は福祉に関する施設及びスポーツ施設のうち、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、知事が指定するもの。

4. 建物配置図

5. 各階平面図

6. 客室部分の断面図

7. 便所の構造図
 ※便所が改良便槽又はし尿浄化槽を備えたものである場合のみ

8. 2面以上の立面図​

9. 営業施設に係る建築基準法第7条第5項の検査済証の写し
 ※検査済証が交付された場合のみ

10. 入浴の用に供する湯水の給水経路及び排水経路を明らかにした図面

11. 入浴設備の衛生管理に関する事項を定めた要領

12. 使用水の水質検査成績書の写し
 ※水道水等以外の水を使用する場合のみ

13. 消防法令適合通知書の写し

14. 山口型小規模農林漁家民宿要綱に基づく「農家民宿等認定書」の写し
 ※山口型小規模農林漁家民宿の場合のみ

手数料

 

2 譲渡譲受承認申請

 旅館業の譲渡及び譲受けを行おうとする場合は、事前に管轄の保健所又は市役所に承認申請が必要です。

手続に必要な書類

1. 旅館業譲渡譲受承認申請書
 
【様式】Word / PDF

2. 旅館業の譲渡を証する書類

3. 譲受人の定款又は寄付行為の写し
 ※譲受人である申請者が法人の場合のみ

4. 指令書

手数料

7,430円
納付方法:納付窓口 / オンライン納付​<外部リンク>

 

3 合併分割承認申請

 合併又は分割により旅館業の営業者の地位の承継を行おうとする場合は、事前に管轄の保健所又は市役所に承認申請が必要です。

手続に必要な書類

1. 旅館業合併分割承認申請書
 
【様式】Word/ PDF

2. 定款又は寄付行為の写し
 ※旅館業を承継する法人のみ

3. 指令書

手数料

7,430円
納付方法:納付窓口 / オンライン納付​<外部リンク>

4 相続承継承認申請

 旅館業の相続を行おうとする場合は、被相続人の死亡後60日以内に、事前に管轄の保健所又は市役所に承認申請し、その承認を受ける必要があります。

手続に必要な書類

1. 旅館業相続承継承認申請書
 
【様式】Word /PDF

2. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

3. 相続人全員の同意書
 ※2人以上の相続人がある場合のみ

4. 指令書

手数料

7,430円
納付方法:納付窓口 / オンライン納付​<外部リンク>

5 変更届

 許可や承認事項の変更を行った場合は、変更後、10日以内に管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。

手続に必要な書類

1. 旅館業営業許可/譲渡譲受承認/合併承認/分割承認/相続承継承認申請書記載事項変更届
 【様式】Word / PDF

2. 定款又は寄付行為の写し
 ※法人の名称、代表者氏名及び事務所所在地を変更した場合のみ

3. 変更に関係する図面
 ※構造設備を変更した場合のみ

4. 指令書
 ※書換えが必要な場合のみ

 

6 停止・廃止届

 旅館業営業の全部・一部を停止・廃止した場合は、10日以内に管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。

手続に必要な書類

1. 旅館業停止/廃止届
 【様式】Word / PDF

2. 指令書
 ※廃止の場合のみ

 

手続窓口・お問合せ先​

  手続窓口・お問合せ先は「環境衛生関係のお問合せ先」をご確認ください。

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