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公衆浴場関係手続きについて

ページ番号:0363669 更新日:2026年10月1日更新

 令和8年10月から県収入証紙廃止に伴い、手数料の収納方法が変更になります。
 納付方法や流れについては、「収入証紙廃止後の手数料納付方法について
」をご確認ください。​

 新たに公衆浴場を営業するには、事前に営業許可の申請を行い、構造設備について確認の検査を受ける必要があります。
 本ページは、公衆浴場の営業や、営業開始後、変更・承継・廃止を行った場合に必要な手続の案内です。​
 ※下関市、萩市及び山陽小野田市の施設は、各市にお問い合わせください。​

手続の種類

 手続したい申請等をクリックすると該当場所までジャンプします。

  1. 営業許可申請
  2. 営業承継届
  3. 変更届
  4. 停止・廃止届
  5. 患者入浴許可申請

 

1 営業許可申請

 公衆浴場の営業をしようとする場合は、事前に管轄の保健所又は市役所に申請をする必要があります。

手続に必要な書類

1. 公衆浴場営業許可申請書
 【様式】Word / PDF

2. 付近の見取図
 公衆浴場の周囲300mの区域内に既設の公衆浴場がある場合、当該公衆浴場を記載したもの

3. 建物配置図

4. 各階平面図

5. 脱衣室及び浴室の断面図

6. 2面以上の立面図

7. 入浴の用に供する湯水の給水経路及び排水経路を明らかにした図面

8. 衛生管理に関する事項を定めた要領

9. 使用水の水質検査成績書の写し
 ※水道水等以外の水を使用する場合のみ

10. 定款又は寄付行為の写し
 
※申請者が法人の場合のみ​​​

11.営業施設に係る建築基準法第7条第5項の検査済証の写し
 ※検査済証が交付された場合のみ

12.消防法令適合通知書の写し

手数料

22,060円
納付方法:納付窓口 / オンライン納付<外部リンク>

 

2 営業承継届

 譲渡、相続、合併、分割により公衆浴場の営業者の地位を承継した場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。

手続に必要な書類

1. 公衆浴場営業承継届
 
【様式】Word / PDF

2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
 ※譲渡による承継の場合のみ

3. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
 ※相続の場合のみ

4. 定款又は寄付行為の写し
 ※法人の合併又は分割若しくは譲渡による承継の場合のみ
 ・合併後存続する法人又は合併により設立した法人
 ・分割により営業を承継した法人
 ・譲渡により承継した法人

5. 相続人全員の同意書
 ※2人以上の相続人があって、相続する場合のみ

6. 指令書

3 変更届

 許可事項の変更を行った場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。

手続に必要な書類

1. 公衆浴場営業許可申請書/公衆浴場営業承継届記載事項変更届
 【様式】Word / PDF

2. 定款又は寄付行為の写し
 ※法人の名称、代表者氏名及び事務所所在地を変更した場合のみ

3. 変更に関係する図面
 ※構造設備を変更した場合のみ

4. 指令書
 ※書換えが必要な場合のみ

 

4 停止・廃止届

 公衆浴場営業の全部・一部を停止・廃止した場合に、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。

手続に必要な書類

1. 公衆浴場営業停止/廃止届
 【様式】Word / PDF

2. 指令書又は受理書
 ※廃止の場合のみ

 

5 患者入浴許可申請

 患者の入浴を行おうとする場合に、事前に管轄の保健所又は市役所に申請が必要です。

手続に必要な書類

1. 患者入浴許可申請書
 【様式】Word / PDF

 

手続窓口・お問合せ先​

  手続窓口・お問合せ先は「環境衛生関係のお問合せ先」をご確認ください。

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