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建築物における衛生的環境の確保関係手続きについて
令和8年10月から県収入証紙廃止に伴い、手数料の収納方法が変更になります。
納付方法や流れについては、「収入証紙廃止後の手数料納付方法について」をご確認ください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律により、特定建築物として使用する延床面積が一定規模以上の建築物の場合、「特定建築物」に該当し、届出及び建築物環境衛生管理基準に基づく維持管理を行う必要があります。
本ページは、特定建築物の届出や、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に関する必要な手続の案内です。
※下関市の施設は、市にお問い合わせください。
手続の種類
手続したい申請等をクリックすると該当場所までジャンプします。
- 特定建築物
- 登録業
特定建築物
1 特定建築物届出
次表の特定用途に供される部分の延べ面積が規定面積以上である建築物は、管轄の保健所又は市役所に届出をする必要があります。
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特定用途 |
詳細解説 |
規定面積 |
|---|---|---|
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事務所 |
事務を取ることを目的とする施設一般(経済研究所なども事務所に該当) |
3,000 m2 |
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店舗 |
公衆に対して物品を販売し、又はサービスを提供することを目的とする施設 |
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旅館 |
旅館業法に定義する旅館業を営むための施設で、ホテル・旅館・下宿等が該当 |
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興行場 |
興行場法に定義する施設(映画・演劇・音楽・スポーツなどを公衆に見せ、又は聞かせる施設) |
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百貨店 |
大規模小売店舗立地法に定義する大規模小売店舗(デパートやスーパーマーケットなど) |
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集会場 |
会議・社交等の目的で公衆の集合する施設 |
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遊技場 |
公衆にマージャン・パチンコ・ボウリング・ダンスその他の遊技をさせる施設 |
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図書館、博物館、美術館 |
図書・記録・歴史・芸術・民俗・産業・自然科学等の資料を収集・整理・保存して公衆の利用を目的とする施設 |
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学校教育法第1条に規定する学校以外の学校 |
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学校教育法第1条に規定する学校 |
幼稚園・小学校・中学校・高校・大学・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校 |
8,000 m2 |
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幼保連携型認定こども園 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に基づくもの |
手続に必要な書類
1. 特定建築物届出書、構造設備の概要
【様式】Word / PDF
2. 付近の見取図
当該施設を中心として半径200mの区域の縮尺1/3000以上のもの
3. 特定建築物の各階平面図及び断面図
縮尺1/100~1/300のもの
4. 空気調和設備に係る系統図
5. 受水槽、高架水槽及び排水槽に係る配管図
6. 前号に掲げる設備及び焼却炉に係る配置図
※平面図に明記されている場合は省略可
7. 特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
※特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者があり、特定建築物の一部の管理について権原を有する場合のみ
8. 特定建築物の全部の管理について権原を有することを証する書類
※特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合のみ
9. 建築物環境衛生管理技術者免状の写し又はデジタル資格者証
2 変更・非該当届出
届出を行った事項に変更が生じた、又は特定建築物に該当しなくなった場合は、管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
手続に必要な書類
1. 特定建築物届出事項変更/非該当届出書
【様式】Word / PDF
2. 特定建築物の各階平面図及び断面図(縮尺1/100~1/300)
※構造設備の変更の場合のみ
3. 空気調和設備に係る系統図
※構造設備の変更の場合のみ
4. 受水槽、高架水槽及び排水槽に係る配管図
※構造設備の変更の場合のみ
5. 当該建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
※特定建築物維持管理権原者の変更の場合のみ
6. 登記事項証明書
※特定建築物の譲渡があった場合のみ
7. 当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
※特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者があり、特定建築物の一部の管理について権原を有する場合のみ
8. 当該特定建築物の管理の全部について権原を有することを証する書類
※特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者がある場合のみ
9. 賃貸契約を明らかにする書面の写し
※特定建築物の借受の場合のみ
10. 建築物環境衛生管理技術者免状の写し又はデジタル資格者証
※建築物環境衛生管理技術者の変更の場合のみ
登録業
1 登録申請
次表の事業を営んでいる場合は、その営業所ごとに管轄の保健所又は市役所に申請をすることで都道府県知事の登録を受けることができます。
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業種 |
業種の内容 |
|---|---|
| 建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
| 建築物空気環境測定業 | 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 |
| 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
| 建築物飲料水水質検査業 | 建築物の飲料水の水質について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する厚生労働大臣が定める水質検査を行う事業 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 |
| 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
| 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
申請に必要な書類
2. 機械器具の概要を記載した書面
【様式】Word /PDF
3. 監督者等の氏名を記載した書面
【様式】Word/ PDF
4. 監督者等の資格を有することを証する書類
5. 従事者等の研修の実施状況を記載した書面
【様式】Word / PDF
6. 作業の実施方法等を記載した書面
【様式】Word / PDF
手数料
- 建築物清掃業等(建築物環境衛生総合管理業を除く)の場合
35,050円
納付方法:納付窓口 / オンライン納付<外部リンク> - 建築物環境衛生総合管理業の場合
45,050円
納付方法:納付窓口 / オンライン納付<外部リンク>
2 変更届出
申請事項の変更を行った場合は、変更後、30日以内に管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
申請に必要な書類
2. 登録証明書
※書換えが必要な場合のみ
3. 機械器具の概要を記載した書面
※事業の用に供する主要な機械器具その他の設備を変更した場合のみ
4. 監督者等の氏名を記載した書面、監督者等の資格を有することを証する書類
※監督者等を変更した場合
5. 作業の実施方法等を記載した書面
※作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を変更した場合のみ
3 事業廃止届出
登録した事業を廃止した場合は、廃止後、30日以内に管轄の保健所又は市役所に届出が必要です。
申請に必要な書類
2. 登録証明書
4 実績報告
毎事業年度終了後、3ヶ月以内に報告書を管轄の保健所又は市役所に提出する必要があります。
申請に必要な書類
2. 報告時における機械器具の概要
【様式】Word / PDF
3. 報告時における監督者等の氏名
【様式】Word / PDF
4. 建築物環境衛生に関する事業の実績
※任意様式
手続窓口・お問合せ先
手続窓口・お問合せ先は「環境衛生関係のお問合せ先」をご確認ください。

