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生活保護制度について
生活保護制度とは?
生活保護制度とは、国の定める基準に従って私たちが最低限度の生活ができるように保障するとともに、自立した生活を送ることができるように支援する制度です。
私たちは、生活していく中で、病気やケガで働けなくなったり、年金などの収入がある人が死亡したり、様々な事情で生活に困ることがあります。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお住まいの市町を所管する福祉事務所までご相談ください。
保護のしくみ
生活保護は、原則として世帯を単位として行われ、その世帯が生活していくために最低限必要な費用(最低生活費といいます)と給料、年金など世帯の収入とを比べて、その不足する部分について金銭・サービスを支給します。

保護の種類
生活保護による給付は、生活で必要な金銭・サービスについて、次の8つの種類で行われます。
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生活扶助 |
毎日の生活に必要な食費や光熱水費、被服費などです |
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教育扶助 |
義務教育(小学校・中学校)を受けるために必要な費用です |
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住宅扶助 |
家賃や地代、住居を補修するために必要な費用です |
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医療扶助 |
病気やケガをした場合に、病院を受診するためなどに必要な費用です |
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介護扶助 |
介護保険法にいう要介護者・要支援者が介護サービスを利用するために必要な費用です |
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出産扶助 |
出産を行うために必要な費用です |
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生業扶助 |
高等学校への就学費用、就職に必要な技術・資格を修得するために必要な費用です |
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葬祭扶助 |
葬儀を行うために必要な費用です |
相談窓口
各市及び周防大島町にお住まいの方は、各市・町の福祉事務所へご相談ください。
町(周防大島町以外)にお住まいの方は、お住まいの町を担当する福祉事務所または町役場へご相談ください。
平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について
平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げに関する最高裁判決において、違法と判断されました。これに伴い、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。
このことについて、国が相談センター<外部リンク>を開設しましたので、ご案内します。
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「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」 ■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445 ■ 受付時間:平日9時00分~17時00分 ■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp |
詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

