本文
衛生検査所に関する手続きについて
衛生検査所に関する手続きについて
衛生検査所は患者等の血液、尿、便等に係る検査を行う施設です。
検査の信頼性を確保するため、臨床検査技師等に関する法律 第20条の3の規定により、都道府県知事(保健所設置市の場合は市長)への届け出が必要になります。
新規登録申請について
新たに山口県内(下関市を除く)に衛生検査所を開設する場合は、書類の確認や実地検査などに時間を要しますので、予め山口県健康増進課までご相談ください。
|
使用する申請書の様式名 |
衛生検査所登録申請書 様式第6_衛生検査所登録申請書(Word:36KB) |
|---|---|
|
必要書類 |
|
|
手数料 |
84,340円 納付連絡票_衛生検査所登録申請(新規)手数料 (Excel:33KB) ※令和8年9月末をもって、山口県収入証紙が廃止され、10月1日からは手数料収入窓口での納付(Pos利用)または電子納付に切り替わります。 |
登録の変更申請について
登録検査業務の内容に変更がある場合は、登録変更が必要です。書類の確認や実地検査などに時間を要しますので、予め山口県健康増進課までご相談ください。
|
使用する申請書の様式名 |
衛生検査所登録変更申請書 様式第7_衛生検査所登録変更申請書 (Word:33KB) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
必要書類 |
|
|||
|
手数料 |
64,420円 納付連絡票_衛生検査所登録変更手数料 (Excel:33KB) |
|||
休止・廃止・再開の届出について
衛生検査所を廃止し、休止し又は休止した施設を再開したときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。
|
使用する申請書の様式名 |
衛生検査所休止・廃止・再開届書 様式第8_衛生検査所休止・廃止・再開届書 (Word:31KB) |
|
|---|---|---|
|
必要書類 |
|
|
変更届について
以下の事項に変更があったときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。
- 申請者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地) ※登録証明書の書換え交付申請可能
- 衛生検査所の名称 ※登録証明書の書換え交付申請可能
- 構造設備
- 管理組織
- 管理者、指導監督医、精度管理責任者及び遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の氏名
- 組織運営規程
|
使用する申請書の様式名 |
衛生検査所変更届書 様式第9_衛生検査所変更届書 (Word:32KB) |
|
|---|---|---|
|
必要書類 |
|
|
登録証明書の書き換え交付申請について
登録証明書の記載事項に変更が生じたときは、書換え交付を申請することができます。
|
使用する申請書の様式名 |
衛生検査所登録証明書書換え交付申請書 様式第10_衛生検査所登録証明書書換え交付申請書 (Word:32KB) |
|
|---|---|---|
|
必要書類 |
登録証明書 |
|
|
手数料 |
||
登録証明書の再交付申請について
登録証明書を破り、汚し、失ったときは、再交付を申請することができます。
|
使用する申請書の様式名 |
衛生検査所登録証明再交付申請書 様式第11_衛生検査所登録証明再交付申請書 (Word:30KB) |
|
|---|---|---|
|
必要書類 |
破りまたは汚した登録証明書 |
|
|
手数料 |
||
収入証紙に代わる収納方法について
令和8年9月末をもって、山口県収入証紙が廃止され、10月1日からは手数料収入窓口での納付(Pos利用)または電子納付に切り替わります。
令和8年10月1日以降に、手数料収入窓口で納付される場合は、所定の「納付連絡票」を用いて納付してください。
収納場所等の詳細については、会計課ホームページをご覧ください。
↠ 山口県会計課 山口県収入証紙の廃止と新しい手数料納付方法
↠ 山口県会計課「収入証紙廃止に伴う手数料収納窓口設置について」
電子納付については、以下の山口電子申請サービスシステムから手続きをお願いします。
※衛生検査所の申請では、手数料を納付するために利用するものです。申請書や提出書類は、紙ベースでの申請をお願いします。
- 電子納付のための簡易申請(衛生検査所登録申請(新規)手数料)<外部リンク>
- 電子納付のための簡易申請(衛生検査所登録変更申請手数料)<外部リンク>
- 電子納付のための簡易申請(衛生検査所登録証明書書換え交付手数料)<外部リンク>
- 電子納付のための簡易申請(衛生検査所登録証明書再交付手数料)<外部リンク>

