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麻薬及び覚醒剤原料の譲受証について
麻薬譲渡証
医療機関・薬局等が、卸売業者から麻薬を購入するときには、法の定めにより、「麻薬譲渡証」及び「麻薬譲受証」の交換が必要です。
「麻薬譲受証」をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできません。
麻薬譲受証は、麻薬診療施設(麻薬研究施設)の開設者又は麻薬小売業者の責任において作成して下さい。
様式
※麻薬及び向精神薬取締法第24条第10項の規定による許可(麻薬小売業者間譲渡許可)を受けて麻薬を譲り受ける場合は不要
覚醒剤原料譲受証
医療機関・薬局等が、覚醒剤原料取扱者(卸売業者)から覚醒剤原料を購入するときには、譲受人は法令で定めるところにより作成した「覚醒剤原料譲受証」を交付しなければなりません。
また、以下のいずれかのとおりとして下さい。
・あらかじめ「覚醒剤原料譲受証」を、覚醒剤原料取扱者(卸売業者)に交付する
・「覚醒剤原料譲受証」と引き換えに「覚醒剤原料譲渡証」と覚醒剤原料を譲り受ける