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山口県収入証紙廃止後の手数料納付方法について(薬務課)
令和8年9月末の山口県収入証紙の販売終了に伴い、令和8年10月1日から「薬務課所管の各種手続き」の手数料納付方法を以下のとおり変更します。
※手続きの所管課により、納付方法や納付の流れが異なります。
※山口県収入証紙は、令和9年3月末まで使用することができます。詳細は会計課HPを御確認ください。

1 手数料納付方法
(1)手数料収納窓口での納付(対象手続き一覧はこちら (PDF:111KB))
(2)やまぐち電子申請サービスによる納付(対象手続き一覧はこちら (PDF:75KB))
※(1)は、薬務課所管の手続き全てが対象となります。
※(2)は、一部対応していない手続きがあります。
2 納付手続きの流れ
(1)手数料収納窓口での納付
ア 申請に必要な書類を管轄の健康福祉センター等に持参してください。
イ 健康福祉センター等の窓口にて、申請に対応する「納付連絡票(Pos用)」が交付されます。
ウ 「納付連絡票(Pos用)」を手数料収納窓口に持参し、その場で手数料を納付してください。納付後、その場で「納付済証」と「レシート」が交付されます。
エ 「納付済証」を申請書の貼付欄(貼付欄がない場合は裏面)に貼付し、管轄の健康福祉センター等に提出してください。(郵送可)
■納付連絡票(Pos用) ■納付済証

| 申請書等の提出先 | 近隣の手数料収納窓口 | 収納方法 | 近隣の現金対応窓口 |
|---|---|---|---|
| 岩国健康福祉センター | 岩国県税事務所(左記と同一庁舎) | 現金・キャッシュレス | |
| 柳井健康福祉センター | 柳井県税事務所(左記と同一庁舎) | 現金・キャッシュレス | |
| 周南健康福祉センター | 周南県税事務所(左記と同一庁舎) | 現金・キャッシュレス | |
| 山口健康福祉センター | 山口健康福祉センター | キャッシュレスのみ(現金不可) | 山口警察署 |
| 宇部健康福祉センター | 宇部県税事務所(左記と同一庁舎) | 現金・キャッシュレス | |
| 長門健康福祉センター | 長門健康福祉センター | キャッシュレスのみ(現金不可) | 長門警察署 |
| 萩健康福祉センター | 萩県税事務所(左記と隣接) | 現金・キャッシュレス | |
| 下関市立下関保健所 | 下関市役所4階売店(左記と同一庁舎) | キャッシュレスのみ(現金不可) | 下関県税事務所 |
| 薬務課 | 山口県庁2階売店(左記と同一庁舎) | 現金・キャッシュレス |
※手数料収納窓口の一覧は、会計課HPを御確認ください。
(2)やまぐち電子申請サービスによる納付
ア やまぐち電子申請サービス<外部リンク>を開き、申請先を選択してください。
※申請に必要な書類の提出先が下関市立下関保健所の場合は「下関市」を選択してください。それ以外の場合は「山口県」を選択してください。
イ 手数料を納付する手続を選択してください。(キーワードで検索することも可能です)
ウ ページ下部の「電子申請をする(電子証明書が不要)」ボタンを押してください。
エ ログイン画面が表示されますので、「ログインしないで申請」又は「(利用者登録をした後)ログインして申請」のいずれかを選択してください。
※以降は、ログインしないで申請する場合の流れです。利用者登録をした後、ログインして申請する場合は、以下のオが省略されます。
オ 「申請方法のお知らせ」メールが届きますので、メールに記載された【入力開始ページ】のURLから納付の申請を行ってください。(申請に必要な「仮受付番号」はメール本文に記載されています)
カ 申請フォームに沿って必要事項を入力し、最後に「送信」ボタンを押してください。(手数料納付に関する申請データが管轄の健康福祉センター等に送信されます。)
キ 申請に必要な書類を管轄の健康福祉センター等に提出してください。(郵送可)
ク 管轄の健康福祉センター等が、キの提出書類とカの手数料納付に関する申請データを確認します。
ケ 確認後、納付方法等が記載された「手数料納付のお願い」メールが送信されますので、メール本文に記載された【お支払いページ】のURLから手数料の納付方法を確認し、納付してください。
【留意事項】
・電子申請サービスによる手続きは、手数料納付のみに対応しています。申請に必要な書類は、別途提出窓口に郵送又は持参により提出してください。
・申請フォームに入力する「申請者氏名」及び「申請者住所」は、別途提出する申請書などに記載する申請者氏名・住所と同じ記載としてください。
3 Q&A
共通(手数料収納窓口での納付・やまぐち電子申請サービスによる納付)
Q1 山口県収入証紙が手元にある。申請に必要な手数料を「山口県収入証紙」と「納付連絡票又は電子申請サービス」で併用して納付することはできるか。
できません。
納付連絡票又はやまぐち電子申請サービスによる手数料の納付について、一部を山口県収入証紙で納付することはできません。
手数料収納窓口での納付
Q1 複数名分の申請手数料を1枚の納付連絡票で支払うことは可能か。
可能です。
例えば、3件分の同一申請について、1枚の納付連絡票で一括納付することができます。
この場合、納付済証が3枚、レシートが1枚発行されますので、納付済証をそれぞれの申請書の裏面に貼付してください。
なお、やまぐち電子申請サービスによる納付については、1件ごとに申請する必要がありますので、ご注意ください。
Q2 誤った納付連絡票を使用して手数料を納付した場合、納付金額が正しければ、その納付済証をそのまま使用できるか。
金額が同じであっても使用できません。
正しい納付連絡票により納付手続きを行ってください。
※たとえ同額であっても、対応する申請以外には使用できません。
Q3 納付連絡票は薬務課のホームページに掲載していないのか。
掲載していません。
薬務課では、誤った納付を防止する観点から、健康福祉センター等が申請書等を確認し、対応する納付連絡票をお渡しするという取扱いとしています。
山口県収入証紙とは異なり、納付連絡票により手数料を納付して発行された納付済証は、同額であっても他の申請には使用できないなど注意が必要となります。
なお、既に納付連絡票が手元にある場合においては、当該納付連絡票を使用することで、健康福祉センター等が申請書等を確認する前に手数料を納付することができますが、誤った納付を防止する観点から、納付前に申請書等を健康福祉センター等に持参し、対応する納付連絡票を交付してもらうことを推奨します。
※手元にある納付連絡票については、最新の情報が反映されていない可能性があります。(手数料が変更している場合があり、使用すると誤納付となります)
Q4 納付済証に使用期限はあるのか。
ありません。
やまぐち電子申請サービスによる納付
Q1 やまぐち電子申請サービスで手数料納付の申請中に「継続不可能なエラー、操作の続行が困難なエラーが発生しました」と表示されるが、どうすればよいか。
入力された文字の中に環境依存文字が含まれており、これが原因でエラーが発生している可能性があります。
なお、「利用上の注意」や「よくある質問」については、やまぐち電子申請サービスのトップページから確認することができます。
■システムに関する問い合わせ先
名称:電子申請サービスヘルプデスク
電話:0120-470-570
※9時から17時(土日祝日及び12月29日から1月3日は除く)

