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喀痰吸引等業務に係る登録申請手続き等について
「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護職員等については「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け所属する事業者が「登録特定行為事業者」として県の登録を受けた上で、介護福祉登録証に行為の付記登録を受けた介護福祉士については所属する事業者が「登録喀痰吸引等事業者」として県の登録を受けた上で、一定の要件の下に喀痰吸引等の行為を行うことができます。
また、山口県では、「社会福祉士及び介護福祉士法」などの法令で定められた要件を満たしている事業者を「登録研修機関」として登録し、介護職員等に対する喀痰吸引等研修を実施しています。
※手続きを行う方は、必ず下記の資料にて、手続きごとに必要な提出様式・添付資料を十分に御確認ください。
- 【手引き】喀痰吸引等業務に係る登録等の手引き(R4.4月改訂)(PDF:621KB)
- (参考)介護職員等による喀痰吸引等業務に係るQ&A(山口県版) (PDF:1.32MB)
- (参考)登録申請事務一覧(様式・法令別整理) (PDF:104KB)
- (参考)社会福祉士及び介護福祉士法に定める罰則規定 (PDF:99KB)
1 認定証の交付について
都道府県又は登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修を修了した者、また、現在、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、一定の条件の下、厚生労働省医政局長通知に基づき、喀痰吸引等を実施している者は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交付を受ける必要がありますので必要書類をご提出ください。
(注意)登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修を受講された皆様へ
交付申請時に提出される「認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第4号様式)」の「研修機関名」は、次のとおり記載してください。
「研修機関名」 修了証明書を発行した登録研修機関の名称
「研修機関所在地」 修了証明書を発行した登録研修機関の所在地
※ 実地研修を行った施設名等ではありませんのでご注意ください。
認定特定行為業務従事者認定証原本証明の申請について
介護福祉士において、都道府県が原本証明した「認定特定行為業務従事者認定証の写し」が必要となる場合があります(必要となる場合は別添資料参照)。
「認定特定行為業務従事者認定証の写し」に原本証明が必要な方は、下記申請書により必要書類等を提出してください。
2 事業者の登録について
認定特定行為業務従事者が所属する事業者は「登録特定行為事業者」として、介護福祉士登録証に行為の付記登録を受けた介護福祉士が所属する事業者は「登録喀痰吸引等事業者」として、県へ登録申請を行う必要がありますので必要書類をご提出ください。
3 研修機関の登録について
介護職員等に対する喀痰吸引等研修(「不特定多数の者対象」及び「特定の者対象」)を実施しようとする個人・法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要がありますので必要書類をご提出ください。
(注意)研修は、法令のほか、次に掲げる厚生労働省の通知に基づいて実施してください。
- 社会福祉士および介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(平成25年3月12日一部改正)(PDF:367KB)
- 喀痰吸引等研修実施要綱(その他:485KB)
- (参考)厚生労働省ホームページ(喀痰吸引等研修)<外部リンク>
4 提出方法及び提出先
- 提出方法 郵送
- 提出先
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部長寿社会課地域包括ケア推進班
電話:083-933-2788
5 その他
申請手続きや法改正内容等について、不明な点があれば、下記の質問票により照会してください。