本文
身体等に障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免について
山口県では、障害をお持ちの方が、安心して生活できる環境を整備するための取組の一環として、一定の要件に該当する場合、自動車税(環境性能割・種別割)を減免しています。
1 申請期限及び減免の適用時期
減免の申請にあたっては、次の区分に応じて申請期限等が異なりますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。申請期限を過ぎますと、減免を受けることはできませんのでご注意ください。
(1)新規・移転登録により自動車を取得する場合
申請期限 |
自動車を登録されるとき |
---|---|
減免される税目 |
自動車税(環境性能割・種別割) |
適用時期 |
申請年度 |
(2)すでに自動車を所有している場合
申請期限 |
納期限(5月31日) |
---|---|
減免される税目 |
自動車税種別割 |
適用時期 |
申請年度 |
(3)新たに減免の要件を満たした場合
申請期限 |
新たに減免の要件を満たした年度の2月末日 |
---|---|
減免される税目 |
自動車税種別割 |
適用時期 |
申請の翌月以降 |
※減免を受けるためには、身体障害者手帳等の交付を受けている必要がありますが、手帳交付申請中で未だ手帳が交付されていない場合でも、通院等のため緊急に自動車が必要な時は、減免申請することができる場合があります。詳しくは県税事務所までお問い合わせください。
2 減免の要件
減免の対象となるのは、次の要件を満たす自動車です。
- 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「療育手帳」又は「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方が移動するために使用される自家用自動車であること。
-
減免できる自動車は、1人の障害者につき軽自動車を含め1台に限られます。
※現在減免を受けている自動車がある場合は、新たな自動車を取得(登録)する日までに現在減免を受けている自動車を抹消登録又は移転登録する必要があります。
なお、軽自動車税種別割の減免を受けている場合は、抹消登録又は移転登録をする前に減免の取消し手続について市町にご確認ください。
- 減免の判定時点において手帳の交付を受け、次の(1)、(2)の要件に該当していること。
減免の判定時点
(1)新規・移転登録により自動車を取得する場合 | 取得(登録)時 |
(2)すでに自動車を所有している場合 | 減免申請を行う年度の4月1日現在 |
(3)当該年度中に減免の要件を満たした場合
|
申請時 |
減免する額
自動車税環境性能割
課税標準額300万円に自動車税環境性能割の税率を乗じて得た額(税率3%の場合は9万円)を上限として減免します。
ただし、障害者の方の運転や利用のために必要な構造変更を行った場合、その費用を300万円に
加算し、この額に税率を乗じた額が減免上限額となります。
自動車税種別割
年税額で45,000円を上限として減免します。
ただし、グリーン化税制による重課対象自動車の場合は、51,700円を上限として減免します。
※年度の途中に新たに減免の要件を満たした場合、申請の翌月以降の月数に応じて、年税額
の月割相当分を減免します。
(1)減免対象となる自動車の所有(取得)者、使用者及び使用目的
所有(取得)者注1 |
運転者 |
使用目的 |
---|---|---|
本人 |
(1)本人 |
もっぱら障害者が使用するもの |
(2)生計を一にする者 |
もっぱら障害者の通学、通院、通所 |
|
(3)常時介護する者注2 |
||
生計を一にする者 |
(4)本人 |
|
(5)生計を一にする者 |
||
(6)常時介護する者注2 |
注1 ローン契約等で自動車の売主が所有権を留保しているときは、買主を所有(取得)者とみなします。
注2 障害者のみで構成される世帯に限ります。
注3 障害者が施設に入所又は病院に入院している場合、年間を通じて月2回以上障害者等本人の移動のために使用していることが必要です。
※(2)から(6)については、生計同一、使用目的等を確認する書類が必要となります。
(2)減免対象となる障害の範囲
ア 障害者本人が運転する場合
障害の区分 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 |
1級から4級まで |
特別項症から第4項症まで |
|
聴覚障害 |
2級及び3級 |
特別項症から第4項症まで |
|
平衡機能障害 |
3級 |
特別項症から第4項症まで |
|
音声機能障害 |
3級 |
特別項症から第2項症まで |
|
上肢不自由 |
1級及び2級 |
特別項症から第3項症まで |
|
下肢不自由 |
1級から6級まで |
特別項症から第6項症まで |
|
体幹不自由 |
1級から3級まで及び5級 |
特別項症から第6項症まで |
|
乳幼児期以前の |
上肢機能 |
1級及び2級 |
― |
移動機能 |
1級から6級まで |
― |
|
心臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
腎臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
小腸機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる |
1級から3級まで |
― |
|
肝臓機能障害 |
1級から3級まで |
特別項症から第3項症まで |
|
知的障害者 |
療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方 |
||
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方 |
イ 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
障害の区分 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 |
1級から4級まで |
特別項症から第4項症まで |
|
聴覚障害 |
2級及び3級 |
特別項症から第4項症まで |
|
平衡機能障害 |
3級 |
特別項症から第4項症まで |
|
上肢不自由 |
1級及び2級 |
特別項症から第3項症まで |
|
下肢不自由 |
1級から3級まで |
特別項症から第3項症まで |
|
体幹不自由 |
1級から3級まで |
特別項症から第4項症まで |
|
乳幼児期以前の |
上肢機能 |
1級及び2級 |
― |
移動機能 |
1級から3級まで |
||
心臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
腎臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
小腸機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症まで |
|
ヒト免疫不全ウイルスに |
1級から3級まで |
― |
|
肝臓機能障害 |
1級から3級まで |
特別項症から第3項症まで |
|
知的障害者 |
療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方 |
||
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方 |
身体障害者の方で二つ以上の障害が重複する場合には、ア、イを通じ、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」欄の等級により判定します。
3 減免申請に必要な書類
次に記載している書類の提出(提示)が必要となります。
提出(提示)を要する書類 |
本人所有・ |
生計を一にする者が |
常時介護する |
---|---|---|---|
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 |
○ |
○ |
○ |
自動車検査証 |
○ |
○ |
○ |
自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書 |
○ |
○ |
○ |
身体障害者手帳、戦傷病者手帳 |
○ |
○ |
○ |
運転免許証 |
○ |
○ |
○ |
申立書 |
|
○ |
|
生計同一が確認できる書類 |
|
○ |
|
使用目的が確認できる書類 |
|
○ |
|
常時介護を証する書類 |
|
|
○ |
必要な書類について、詳しくはお近くの県税事務所までお問い合わせください
4 様式のダウンロード
減免申請における関係様式は以下のリンクよりダウンロードが可能です。
5 申請場所・お問い合わせ先
事務所名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
(1)新規・移転登録により自動車を取得する場合 |
||
山口県税事務所自動車税課 |
山口市葵1-5-58 |
083-922-7691 |
(2)すでに自動車を所有している場合・(3)新たに減免の要件を満たした場合 |
||
岩国県税事務所 |
岩国市三笠町1-1-1 |
0827-29-1502 |
柳井県税事務所 |
柳井市南町3-9-3 |
0820-23-2121 |
周南県税事務所 |
周南市毛利町2-38 |
0834-33-6414 |
山口県税事務所 |
山口市神田町6-10 |
083-925-3111 |
宇部県税事務所 |
宇部市琴芝1-1-50 |
0836-21-2111 |
下関県税事務所 |
下関市貴船町3-2-1 |
083-223-7193 |
萩県税事務所 |
萩市江向河添沖田531-1 |
0838-25-9873 |
6 減免のしおり
上記の内容をまとめた減免のしおりを作成しています。