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山口県迷惑行為防止条例の一部改正について
「山口県迷惑行為防止条例」の一部改正について
山口県迷惑行為防止条例が一部改正され、令和8年6月1日から、「不当な客引き」や「客待ち行為」等が禁止されます。
概要等は以下をご覧ください。
・パブリック・コメントの実施結果について (PDF:137KB)
禁止区域
山口県迷惑行為防止条例第6条第3項の規定により、客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない地域は以下のとおりです。
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山口県迷惑行為防止条例が一部改正され、令和8年6月1日から、「不当な客引き」や「客待ち行為」等が禁止されます。
概要等は以下をご覧ください。
・パブリック・コメントの実施結果について (PDF:137KB)
山口県迷惑行為防止条例第6条第3項の規定により、客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない地域は以下のとおりです。